副業をしたい、もしくはもうすでにしている人もいるかと思いますが、税金について詳しく知らない人も多いかと思います。
「副業で税金がかかるのはどんな時?」
「いくら稼ぐと税金がかかるの?」
そういった疑問を解消できるように細かく説明していきますので、この機会にぜひ税金についての知識を得てくださいね。
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副業で税金がかかるのはいくらから?
そもそも副業でかかる税金はいくらなのでしょうか?
実際に副業でお金を稼いでいたとしても1円から税金がかかるわけではありません。
ポイントをまとめてみます。
- 20万円以上で所得税がかかる
- 20万円以下でも住民税はかかる
上記の項目についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
20万円以上で所得税がかかる
税金がかかるのは「20万円以上の収入を得てから」です。
年間20万円を越えていると所得税がかかります。
1年間なので1ヶ月で約17000円程の収入を得ていると所得税がかかってきます。
所得税は会社員の方やアルバイトの方も納めている税金ですので、馴染みがあるのではないでしょうか。
必要経費で税金を差し引くことが可能
ただ副業であっても収入全てに税金がかかわるわけではなく、必要経費を差し引くことができます。
たとえ20万円の収入を得ていたとしても必要経費を差し引いて、所得が20万円を下回っていれば税金はかかりません。
必要経費というのは仕事をする際に支払った経費のことです。
必要経費は副業の種類によって変わります。
例えば、私はライティングの副業をしていますが、文章を書く際に必要な書籍類は必要経費になります。調査のための交通費も必要経費になります。このような必要経費は差し引くことができますので、いくらかかったのか分かるようにしておきましょう。
領収書を必ず保管しておくこと
必要経費を計算できるようにするためにも、領収書は必ず取っておくようにしてください。
ただし副業が給与所得の場合、必要経費を引くことができませんので、注意しましょう。給与所得の場合も、20万円を越えた場合は、確定申告をして下さい。
20万以下でも税金はかかる?
ただし20万円以下でも住民税はかかります。
20万円以下だからと言って税金はかからないわけではなく、所得税だけがかからないということは注意しましょう。また、20万円以下であっても源泉徴収が引かれている場合もあります。
こうした場合は確定申告をすることで税金が返ってくる場合もありますので、チェックしてみましょう。
副業の税金はどのようにして計算するのか?
副業の場合、収入が20万円を越えてくると所得税が、収入に関係なく住民税がかかることはすでに説明しましたが、いったいいくらの税金がかかるのでしょうか。
所得税の計算について
まずは所得税ですが、本業の所得と合算して計算します。
所得金額毎に分かりやすくすると以下のようになります。
所得が195万以下は、税率0%(控除額0円)
所得が195万〜330万以下は税率10%(控除額97,500円)
所得が330万〜695万以下は税率20%(控除額427,500円)
所得が695万〜900万以下は税率23%(控除額636,000円)
所得が900万〜1800万以下は税率33%(控除額2,796,000円)
例えば、
あなたが本業で300万円、副業で50万円を稼いだ場合、
所得は350万円で20%の所得税に427,500円が控除されますので、272,500円が所得税になります。
本業で給与所得を得ている場合は源泉徴収を毎月されていますので、その差額分を納めることになります。
副収入の申告によって翌年の住民税が決まる
住民税額は所得の10%にかかります。
先ほどの例でいえば、350万円が所得ですから、35万円が住民税になります。
ただしこの金額に均等割4000円がプラスされますので、厳密には35万4000円です。この均等割の金額は1年ごとに500円ずつ増えていきますので、4000円は2018年の金額です。
住民税の場合、翌年に支払いをする必要があります。
そのため前年の収入が多く、翌年が少ない場合、税金の支払いがきつくなります。
さらに所得税の場合、確定申告した後に追加分を支払わなければなりません。税金を払う際にお金がないとならないように、税金分をしっかりと取っておくようにしましょう。
確定申告のやり方について
会社員の場合、確定申告をしたことがある人は限られていると思います。
会社員の方が副業を行う場合は白色申告になります。
ここでは確定申告の手順について説明します。
⇒副業の確定申告の詳細ついて
確定申告に必要な書類とは
確定申告をするためには必要な書類をそろえます。
まずは本業の方の源泉徴収票です。
こちらの内容を書類に記載し添付する必要があります。また、副業の方の支払調書があればそれもそろえて提出します。
社会保険控除については会社の年末調整で行うことができますが、医療費控除は自分で確定申告をする必要があります。もし医療費控除をしたい場合は合わせて行うようにしましょう。
医療費控除の場合、領収書を添付する必要がありますので、紛失しないようにしておきましょう。
経費については計算して記載します。領収書を添付する義務はありません。
確定申告の作成方法
国税庁のホームページに「e-tax」というサービスがあります。
【参考URL】国税庁e-tax
こちらは数字を入力すると計算を自動で行ってくれますので、大変便利です。こちらのホームページで白色申告書を作成するようにしましょう。
印刷して送付すれば終了ですので、とても楽です。追加納税が必要な場合は金額が分かりますし、還付されるのであれば還付金額も分かります。
確定申告の提出方法
提出は納税地の税務署です。
基本的には住所がある税務署に提出することになります。
郵送でも提出することができますし、白色申告で金額が大きくなければそれほど大変な作業ではありません。
ただし、油断は禁物です。
期限がありますので、期限内に提出できるようにしっかりと準備していきましょう。
確定申告提出後の注意点
確定申告は提出したら終わりではありません。
適切に申告されていなければ追徴課税が課される場合もあります。また、領収書は5年間保管する義務があります。
よく税務調査は白色申告の場合は来ないと思っている人がいますが、そんなことはありません。
経費は領収書を添付する義務が無いからと言って適当な数字を書くことはできません。しっかりと計算して経費を算出するようにしましょう。
副業で発生した所得税と住民税はどのように納める?
会社員であれば税金は給与から天引きされますから、税金の納め方について考えたことがないかもしれません。
しかし、副業をすると自分で納めることもできるので、税金を納める方法はいくつかあることが分かります。
ここでは所得税と住民税の納め方について説明します。
所得税の納め方や支払方法
所得税の納め方は次の5つです。
現金で税金を支払う
ひとつ目は金融機関や税務署で直接現金で支払う方法です。納付書に確定申告で申告した税額を記載して支払います。納付期限は2018年分の場合、2019年3月15日です。
振替納税をする
ふたつ目は振替納税制度を利用する方法です。
この制度は確定申告をした金融機関の口座から所得税を引き落とす制度です。
一度手続きをしておけば翌年以降は手続きなして引き落としてくれますので便利です。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を3月15日までに税務署か口座がある金融機関に提出します。
電子納税をする
みっつ目は電子納税です。
これはペイジーを使った納税やe-taxを使った納税方法です。
クレジットカードで税金を支払う
四つ目はクレジットカードによる納税方法です。納付金額と納付先の税務署が分かればできますのでとても便利です。
税金を払ってポイントが付くのはとてもうれしいですね。
コンビニ振替で税金を支払う
最後の納付方法はコンビニ振替です。
納付金額が30万円以下の場合、税務署で「バーコード付き納付書」の発行を依頼します。その納付書をコンビニに持っていけば支払いができます。このやり方は他の公共料金や税金と支払い方法は同じですので分かりやすいでしょう。
住民税の納め方や支払方法
住民税の場合、会社に納付してもらうか、自分で納付する方法があります。
会社で納付することを特別徴収、自分で納付するのを普通徴収と言います。
確定申告時に確定申告書二表の住民税欄にチェックをすることで、副業分については自分で納付することができますが、自治体によっては自分で納めることを認めていないところもあります。
現在は特別徴収を推奨している自治体が多いのです。確かに、給与から天引きされていれば、自治体としても税金を納める人が増えますよね。
副業で納める税金を安くする方法
税金をなるべく安くしたいと思うのは誰もが考えることです。
しかし、税金をごまかすのはダメです。
また社会保険料控除やふるさと納税などを使って節税もできますが、こうしたことはすでにやられている方が多いでしょう。
ではどのようにすれば税金が安くなるのかというと、必要経費を見直すことです。
副業にかかった必要経費をしっかりと計上すれば所得がその分下がりますので、税金が安くなります。そのためには必要経費にはどのようなものがあるのかよく理解する必要があります。
ここでは必要経費について説明します。
仕事に関係する備品など
仕事に関係する備品はたくさんありますよね。
例えば、コピー用紙やノート、インク、さらには文房具もそうです。これらは消耗品として経費に計上できます。
こうした備品の領収書は捨ててしまう人やもらわない人も多いですから、必ずもらうようにしてください。普通のレシートでも大丈夫です。
通信費
通信費は携帯やインターネットなどの費用に当たります。
ただし携帯やインターネットはプライベートでも使いますよね。そのため全額を通信費に計上することはできません。
まず、副業でどの程度使用しているのか考える必要があります。だいたい毎月〇%と決めておき、その金額を経費として計上するようにしましょう。
交際費
副業をする際には打ち合わせをすることもあるはずです。
その際の飲食代を交際費にすることができます。喫茶店での打ち合わせの際のレシートは捨ててしまわないで取っておくようにしましょう。
交通費
打ち合わせをするためには打ち合わせ場所まで行く交通費がかかります。これも経費として計上できます。また、取材や調査をするにも交通費はかかります。交通費はいつどこに行ったのか分かるようにノートなどに記載しておくようにしましょう。
他にも物販や不動産取引を副業にしている場合は他にも経費にできるものがあるはずです。
何が経費にできるのか、一度税理士に相談してみるのも良いでしょう。ただし給与所得ではこれらの経費は認められませんので注意してください。
副業の税金が会社にばれない方法はあるのか?
会社で副業を禁止している場合、副業を会社にばれないように行いたいですよね。
そもそも副業をしているということを会社に言わなければばれないだろうと思うかもしれませんが、実際には会社にばれる仕組みがあるのです。それが住民税です。
会社が副業を確認できてしまうきっかけ
前述したように住民税には特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収の場合、会社で住民税を支払うことになります。
会社は社員に対して給与を払っているわけですから、住民税がいくらかかるかも分かっているわけです。ところが実際に支払わなければならない住民税が多いとなると、「あれ、他でも働いているぞ」と分かるわけです。
住民税は所得に関係なくかかりますから、すぐにばれます。
それなら普通徴収にすれば良いと思いますよね。ただ先ほども述べたとおり、自治体としては特別徴収を推奨しています。そのため自治体によっては普通徴収を認めていない人もいます。
普通徴収を希望する人は所属する自治体に普通徴収ができるかどうか聞いてみる必要があります。
普通徴収すれば大丈夫と思っていたところ、普通徴収ができず会社にばれるということも実際にあります。そのため最も安全なのは会社に正式に許可をもらうことです。最近では副業を認めている企業も増えています。また、副業をした方が本業に良い影響が出ると考える会社もあります。副業をしたい場合は、一度会社に相談してみた方が良いでしょう。
主婦で副業をしている人はいくらまで稼げるのか
では一般的に主婦として副業をしている人はいくらまで稼げるのでしょうか?
主婦の場合、ご主人の扶養に入っている人も多いです。扶養に入っていない場合は20万円を越えてしまえば特に気にすることはありませんが、ご主人の扶養に入っている場合は103万円を越えてしまうとご主人の扶養から外れてしまいます。
例えば、扶養の範囲内でアルバイトをしていて、さらに副業をしているとします。
先ほども述べたように所得は合算されますから、給与所得が103万円未満でも副業と合算すると103万円を越えてしまうことがあるのです。
扶養の範囲内で稼ぎたい場合は副業での金額だけでなく、給与所得の方もよく考えましょう。
正しい税金の知識を身につけましょう
会社員で働いていると、どのような税金がいくらかかっているのかあまり関心がありません。
しかし、副業をすると自分で申請する必要があるため、税金に対する知識が必要になります。
正しい税金の知識を身につければ、節税をすることも可能です。このコラムに書かれた知識をもとに、さらに税金の知識を深めてください。