最近の調査では、副業したいと考えている方は8割を超え「副業ブーム」と言っても過言ではないくらい、副業探しに夢中!なんて言う方も多いのではないでしょうか。
政府も副業解禁を発表しており、新聞やテレビ、雑誌などで見出しなどでも頻繁に取扱われるようになりました。
でも、副業したい方の中には
「副業をしたいけど、今の会社が副業禁止なのか良く知らない」
「そもそも副業するのに申告が必要なの?」
そういった副業に対する不安や気になる点も多いではないでしょうか?
まあ、そんな事を考えてみたところで「どうしても副業をしたい!」という方には関係ないと思う方も多いかもしれませんが、もし万が一の悪い方向に進んだら…と思う方の為に、今回は副業のバレない方法を中心にまとめてみましたので参考にしてみてください。
副業特集ページ
ページの目次
副業を始める前に
長い間、日本は不景気の時代を過ごしてきました。
政府が手を変え品を変え、なんとか景気を回復しようと奮闘していますが、一般庶民の懐事情が目に見えて暖まるのはまだまだ先の話かもしれません。厳しい収入事情の中でやりくりをしている人は、わずかな臨時収入でも大助かりです。その分を趣味に費やしたり、旅行を計画したりもできるので、日々に楽しみを見出すことができるかもしれません。
このように、副業に挑戦しようとする人は、今の暮らしよりもワンランク上の豊かさを求めているに違いありません。しかし、むやみに副業に手を出してしまうと、その事実が本業の会社にバレてしまった場合に取り返しのつかない事態を招いてしまうかもしれません。最悪のケースは解雇となってしまい、副業を始める前の暮らしよりも経済事情が悪化してしまう可能性もあります。たとえ解雇を免れたとしても、副業を続けることは難しくなるでしょうし、会社での居心地も悪くなるはずです。だからといって副業の事実を隠して、収入だけを自分のものにしてしまっていると、法律的なペナルティが課せられる場合があります。
会社と役所、それぞれで隠していた副業がバレるとどうなるかを知っておく必要があるでしょう。
副業にはなぜ確定申告が必要なのか
サラリーマンをやりながら副業を行っている人は、確定申告をしなければなりません。それは国民には所得に見合った納税の義務があるからです。
報告義務がある副業や臨時収入での額は年間で20万円以上になった場合と設定されています。
これは純利益としての額ですので、売上が20万円を超えていても、経費を差し引いた場合に20万円未満となっていれば、報告義務はありません。なぜ、確定申告をしなければならないかというと、副業収入には自動で課税される仕組みがないからです。
会社員のほとんどは、本業で稼いだ所得に対して、税金分が天引きされているはずです。たとえ報酬を受ける先が別々であっても、所得という括りを分けることはできません。年間所得の全体額が多くなった場合は、その分だけ納税額も高くならなければ不公平が生じてしまいます。
本来、副業でも確定申告はしっかり申告管理しておくべきその理由
確定申告をしなかった場合に、税務署にバレないということはあるのでしょうか。
一昔前であれば、金額の少ない申告漏れに対しては厳しい追求が行われなかったこともあるようです。
しかし、マイナンバー制度が一斉に施行され、国民ひとりひとりの収入などの情報がコンピューターで一括管理される時代に突入し、近年はバレてしまう可能性が一気に上がりました。税務署にバレてしまった場合は、そのまま高い確率で会社にもバレてしまうことになります。
税務署にお金の動きが怪しいと目をつけられて調査され、確定申告がされていない副業による収入があることが明確となった場合、これは脱税行為として扱われてしまいます。そのときに税務署から会社へと住民税の通知が送られてしまうため、バレてしまうという流れになります。
申告漏れが長く続いてしまった場合、発覚後にはより多くの税金を払わなければならない可能性があります。本来払うべき税金分に加え、プラスされるのが無申告加算税です。さらに延滞税も課せられます。税務調査も人手をつかって行うものですから、バレない可能性もまったくないわけではありません。しかし、発覚した際のリスクは大変高くつくと覚悟しておく必要があります。
そもそも脱税はやってはいけないことですので、確定申告はきちんと行う必要があります。
どうしても副業をバレない方法をするには…
確定申告をきちんと行った上で、会社に副業がバレない方法はあるのでしょうか。
答えは「はい」です。
確定申告書の第二表がポイント
サラリーマンで、正社員や一定の条件を満たしている従業員は、住民税が給与から天引きされるようになっているはずです。この住民税こそが、副業がバレてしまうきっかけになります。
対策をしないまま副業分の収入も含めた確定申告を正直に行ったとします。本業のみの人は当然、会社から支給される給与分だけで住民税が計算されます。しかし、副業の収入がある人はその分も加算された住民税が会社に通知されるわけです。会社側からすると、支給している給与分以上の税金が引かれているので、その社員がなんらかの副業を行っていると分かってしまうわけです。
では、どのような方法でバレないようにすれば良いのでしょうか。
確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」という項目を見てみます。そこに「給与・公的年金等に係わる所得以外の所得に係わる住民税の徴収方法の選択」という欄があるはずです。よく見ると「給与差し引き」と「自分で納付」というように選択肢が分けられています。ここで「自分で納付」を選んでおけば、副業分に課せられる税金は本業の給与とは別に支払うようにできます。本業の給与から天引きされる分はそのままで、書類の数値にも変化はないので、会社にバレずに副業ができるというわけです。
税務署(徴収する)側にも全て把握できない理由もある
給与から徴収される税金は原則として特別徴収によるものとされています。
特別徴収というのは給与から天引きされる形のことをいいます。これに対し、自分で納付する形式を普通徴収といいます。原則が特別徴収となっているので、普通徴収を望む場合は自分で申告をしなければなりません。なぜ、このような手間がかかるような形になっているのかというと、税金のシステムには徴収する側のジレンマがあるからです。
税務署の仕事は国民から正しく税金を払ってもらうことです。そして、その額はもちろん多いほうが良いわけです。
副業によって収入を多く得ている人というのは本来、税金を高く支払ってくれる人になるので税務署にとってはありがたい存在です。しかしながら、会社によって副業を禁止しているところがあることも把握しています。民間企業に寄り添う形を必要とするのも役所の在り方ですが、背に腹は代えられないという面もあります。また、民間による会社の規定というのは法律で縛られるものではありません。よって、それぞれの国民の判断に委ねるという形で、会社にバレない副業の抜け道を作っています。
副業がバレて会社を解雇された人間とのトラブルなどが多発してしまうと、税務署も本来の業務に支障が出てしまいます。
公務員は届け出なしに副業はできない
フリーターの人でアルバイトを掛け持ちしている場合も、きちんと確定申告を行っていれば好きなだけ副業が可能です。
サラリーマンの人も、対策をすればバレずに副業を行える方法があることが分かりました。ただし、例外として注意しておきたいのが公務員です。
民間企業での副業禁止というのは主に会社による就業規則によって定められているはずです。一方、公務員の場合は法律できちんと副業の禁止が決められています。国のため、地方のために税金から給与を得ている公務員は、本業に全力を注ぐべきと考えられているからです。ただし、特別な事情で別途収入が必要な場合は、届けを出して許可されれば副業ができる場合もあります。
公務員の場合は民間に比べて副業がバレてしまう確率も上がります。役所は身内の管理体制に厳しいからです。なぜなら、公務員に不正があった場合、国民からの追求が厳しくなるからです。人に何かを強制するときは、強制する側もきちんと守るべきことを守っていなければ説得力がなくなってしまいます。バレると免職や停職、減給などのペナルティが課せられる可能性があります。