最近では、ふるさと納税をしている方が増えています。
ふるさと納税をする事によって税金控除を受けられますから、しないよりかはする方がいいですよね。特に、本業とは別に副業で稼いだ収入分も控除対象になるため、ふるさと納税して名産品をもらって還付されれば普通に税金を支払うよりもお得になります。
「ふるさと納税について良く知らない…」
「ふるさと納税の手続きが面倒くさそう…」
「確定申告のやり方が今いち分からない…」
このような悩みを持っている方は是非一度この記事を参考にしてみてくださいね!
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兼業サラリーマンなら知っておきたいふるさと納税の特例制度
この数年ですっかり定着したふるさと納税。「これだけ話題になっているのなら…」と、今年になってふるさと納税をはじめてみようという方も多いのではないでしょうか。
しかし、面倒な確定申告はできればしたくないですよね。でも、安心してください。
「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告をしないでふるさと納税による税金の控除を実現することができます。
この記事では、特に会社勤めをしている方にぜひおすすめしたい「ワンストップ特例制度」を紹介いきたいと思います。ふるさと納税もワンストップ特例制度も共に具体的な手順を記載してありますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
ふるさと納税とは?
そもそもふるさと納税とは「自分の居住地以外の自治体に寄付を行う制度」です。
「ふるさと」という名称がついてはいますが、別に自分の本籍地や出身地だけに限られません。全国どこでも、一度も行ったことない自治体でもかまいません。所定の手続きを通して寄付を行えば「ふるさと納税」として認められます。
地方創生への期待
総務省によると、ふるさと納税は次のような問題意識から議論が始められたそうです。
今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか
このように、ふるさと納税の理念としては「地方創生」が挙げられます。自分の生まれ育ったふるさとや縁の深い自治体を応援する気持ちを形にしたのが「ふるさと納税」なのです。
税金の控除が魅力のひとつ
納税者から見たふるさと納税の魅力としては、まず税金の控除が認められることが挙げられます。
自分の選んだ自治体にふるさと納税を行うと、自己負担額2,000円を超える分が所得税と住民税から控除される仕組み。
例えば、10,000円のふるさと納税を行ったとすると、8,000円(10,000−2,000)が所得税と住民税から控除されます。ただし、納税できる金額には年収に応じた上限が存在します。
詳細は以下のページをご参照ください。こちらで、自分がどこまで納税できるのか、いくら控除されるのか計算することができます。
趣向を凝らした返礼品が魅力
一般的な寄付の場合ですと、寄付金が控除対象になるだけです。しかし、このふるさと納税の魅力は何と言っても趣向を凝らした返礼品の数々です。
米、肉、魚、果物、野菜、スイーツから、果ては雑貨や家電製品に至るまで、寄付金の額に応じた魅力的な返礼品が数多く存在します。特にふるなびでは他のふるさと納税サービスと比べて、このような商品を全て取扱っています。
返礼品自体の魅力もさることながら、「還元率」にも注目したいところです。
還元率とは、寄付した金額に対する返礼品の金額の割合。例えば、10,000円のふるさと納税を行って3,000円分のお米が送られてきたとしましょう。この場合、還元率は30%となります。しかも8,000円の税金が控除されますから、結果的に2,000円の自己負担で3,000円の品物を手に入れた理屈になるわけです。
このように、節税になって安く特産品が手に入るということで人気が過熱しています。総務省の調査によると、平成27年度のふるさと納税受入額は約1,653億円と、平成26年度の約4.3倍にも及んでいます。
ふるさと納税のやり方
ワンストップ特例制度についてご説明する前に、ふるさと納税の流れについて触れておきます。すでにふるさと納税を経験したことのある方は、次の「サラリーマンならワンストップ特例制度で確定申告いらず!」へお進みください。
自治体選び
まず、自分が寄付したいと思える自治体を選びましょう。自治体を選ぶ基準としては、「縁のある自治体」「返礼品が魅力」「納税方法が楽」の三種類が考えられます。
自分の縁のある自治体
「ふるさと納税」という名称からして、まず自分や家族の出身地ないしかつて住んでいた自治体を軸にするのがよいでしょう。よい思い出のたくさん詰まった自治体であれば、心の底から「応援したい」という気持ちになれるはずです。自分の支払う税金にも、大きな意味を感じられることでしょう。
魅力的な返礼品のある自治体
調べていると、魅力的な返礼品を用意する自治体が多いことに気づかれるはずです。自分のほしかった電化製品、還元率の高い和牛肉…ほしいと思える返礼品を基準にして、自治体選びをするのもよいでしょう。
納税方法が楽な自治体
自治体によって、ふるさと納税の方法が若干異なります。中には、ふるさと納税を申し出て納付書を郵送してもらい、金融機関で振り込む手順となっている自治体もあります。一方で、ネット通販を行うのと同じ感覚で、インターネット経由で手続きを完了できる自治体もあります。楽な方法で手続きを完了できることを選択基準にするのも一つの手です。
手順2:申込をする
自治体を選んだら、いよいよふるさと納税の手続きに入ります。その経路として、自治体のホームページから申し込み方法を確認するケースと、ポータルサイト経由で手続きするケースがあります。
自治体ホームページから申し込む
各自治体のホームページで、納税額と返礼品、手続きを記載しています。寄付したい自治体が確実に絞られているのであれば、こちらを見て手続きを進めてもよいでしょう。
ふるさと納税にはポータルサイトが便利
ふるさと納税をしたい自治体が特に絞り込まれていない場合、一つ一つの自治体のホームページを調べるのは大変ですよね。ふるさと納税をする人のために、全国の返礼品を紹介するポータルサイトがいくつかありますので、そちらを利用しましょう。ちなみに副業部も利用しているふるなびが1番おすすめです。
手順3:確定申告を行う
ふるさと納税を行い、返礼品を手に入れた後は確定申告です。
ふるさと納税をすると、返礼品とともに自治体から受領書が届きます。この受領書は絶対に捨てないように注意しましょう。この受領書がないと、確定申告ができません。ちなみに、会社で行っている年末調整とふるさと納税は関係ないので、気にする必要はありません。あくまでふるさと納税分だけを考慮すればOKです。
確定申告は、各年度の3月15日までに税務署で行います。詳細は以下のページをご参照ください。
手順4:税金が控除される
確定申告が無事に済めば、その年の所得税と翌年度の住民税が控除されます。
確定申告した時点で、すでに源泉徴収の形で納付済みの所得税がある場合は、控除金額の分が還付される形になります。
一方、住民税については翌年度分が控除という形になりますので、2021年にふるさと納税した分の住民税控除は2022年度に適用されます。
控除されるか不安な方のための確認方法としては、やはりお住まいの役所の窓口に問い合わせるのがよいでしょう。
ワンストップ特例制度とは確定申告を不要にする申請方法
ここまで、ふるさと納税の概要と手続きについてご説明しました。
ふるさと納税自体はポータルサイトから実施するとお手軽なのですが、問題は確定申告。せっかく会社勤めをしていれば確定申告する必要がなくて済んでいるのに、わざわざふるさと納税の数千円〜数万円のために平日税務署に行かなければいけないのは面倒ですよね。
そこで、ぜひとも利用したいのが「ワンストップ特例制度」です。なんと、確定申告を行う必要がなくなります。
ふるさと納税の手続きと併せて忘れずにやっておきましょう。
ワンストップ特例制度の条件その1:確定申告の不要な給与所得者
このワンストップ特例制度を利用するためにはいくつかの条件があります。
一つ目が、「確定申告の不要な給与所得者」です。もともと確定申告の必要な自営業者は、ワンストップ特例制度の対象外となります。
確定申告が必要な給与所得者の条件
会社勤めをしている人でも、確定申告が必要な人もいるので注意しましょう。
給与が年間2,000万円を超えているケース、不動産所得や配当所得など、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えているケースなどは確定申告が必要です。ふるさと納税のワンストップ特例制度も利用できません。
確定申告をしたらワンストップ特例制度対象外
義務ではなくても、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告をされる方もいらっしゃると思います。こうした場合は、ふるさと納税についても確定申告しなければなりません。ワンストップ特例制度の対象外となります。
ワンストップ特例制度の条件その2:平成27年4月1日以降の寄付
ワンストップ特例制度の条件二つ目が、平成27年4月1日以降の寄付であるということです。今年初めてふるさと納税を行ったのであれば、全く問題ありません。
ワンストップ特例制度の条件その3:寄付した自治体数が5つ以下の場合
ふるさと納税を行った自治体が年間6つ以上あると、ワンストップ特例制度の対象外となります。すでにワンストップ特例制度の申請書を送付済みでも、6つめの自治体にふるさと納税を行った時点で申請自体が無効になってしまいます。
ただし、自治体が5つ以下であれば、6回以上ふるさと納税を行うことはできます。一つの自治体に複数回行えばいいわけですね。
ワンストップ特例制度にはデメリットもある
確定申告とワンストップ特例制度のどちらが得か、ここまでお読みいただければ火を見るより明らかでしょう。
確定申告する必要のないサラリーマンの方にとって、どう考えてもワンストップ特例制度の方が得です。ただし、場合によってはデメリットもあります。
確定申告をする代わりに、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」という書類を自治体に提出する手間があります。
これを忘れてしまうと制度が利用できないので気をつけてくださいね。申請書提出を含めた手続きについては次節をご参照ください。
ワンストップ特例制度の手続き
ワンストップ特例制度を利用するための手続きをご説明します。
確定申告との違いは、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に記入して提出する点だけです。
手順1:申請書を入手する
申請書を入手する方法には二通りあります。自治体から郵送してもらう方法と、自分でプリントアウトする方法です。
自治体から郵送してもらう
ふるさと納税を行った後、返礼品とともに申請書が郵送されてきます。こちらに必要事項を記入します。記入事項は氏名や住所などごくわずかなので、3分ほどで書き終わります。
ポータルサイトや総務省HPからダウンロードする
申請書提出期限に間に合わなかったり、自治体から郵送されなかったりしたら、自分でポータルサイトや総務省HPからダウンロードする必要があります。
目安ですが、12月以降のふるさと納税分については自治体から郵送されるのを待たずに、ダウンロードして送付してしまうのがよいでしょう。
手順2:必要書類を提出する
2016年度以降、申請書とともにマイナンバーの提出が必須となりました。必要書類については、ポータルサイトや自治体のホームページに記載されています。
参考:北海道上士幌町 | ワンストップ特例制度について教えてください
手順3:寄付データが住所地へ送付される
ここからは納税先の自治体と住所地の自治体の作業で、あなたは待っているだけでOKです。ふるさと納税を行うと、そのデータが納税先から住所地の自治体へ送付されます。これによって、住所地の自治体で控除の手続きを行うことができます。
手順4:住民税が減額される
確定申告した場合と異なり、ワンストップ特例制度を利用すると控除されるのは住民税だけです。ただし全体の控除額が小さくなるというわけではないので、ご安心ください。
申請書の提出期限に注意!翌年1月10日まで
一点気をつけたいのが、申請書の提出期限が1月10日であるということです。
2021年に行ったふるさと納税については、2022年1月10日必着で申請書を提出する必要があります。提出手続きが間に合わなければ、確定申告をしなければなりません。余裕を持って申請書の準備を行いましょう。
引っ越しした場合は変更届出書を提出
また、ワンストップ特例制度の申請書を提出した後に引っ越しを行った場合も注意が必要です。寄付を行った年の翌年1月1日までに、申請書の内容から住所変更(電話番号を除く)があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を自治体に提出してください。届出書の様式は以下をご参照ください。
ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税を申請してみよう
これまで、ふるさと納税の唯一のデメリットが「確定申告の面倒くささ」でした。
しかし、ワンストップ特例制度が創設されたことで、ふるさと納税はデメリットなしの節税対策として進化を遂げています。つまり、ふるさと納税をしないと損です。
これまで食わず嫌いしていた方も、ぜひ一度ふるさと納税を試してみてください。現行のお得な制度がいつまで続くか分かりませんから、本当に今が始めるチャンスですよ。